健保・厚年の被保険者要件の整理9(健康保険の任意継続被保険者3)
任意継続保険料の納付遅延を防ぐ方法の一つとして、保険料の前納がある(健保法165条)。退職金をもらっていていて当分再就職の見込みがなければ、財布の余裕のあるうちに前納すれば一安心だ。退職すると在職中は毎月されていた住民税の天引きがなくなり一気に一年分の請求がきてびっくりするし、任意継続保険料の前納も大変だが、やはり、財布に余裕のある(と思う)人は、あるうちにやっておいた方がいい。
保険料の前納は、「四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行う」(健保令48条)。
前納すると保険料は割引きがある(健保令49条)。「・・・年四分の利率による複利現価法によって・・・」計算されるとあるが、実際の額は協会健保又は組合健保に聞けば分かる。
前納の納付期日など様々な決まりがあるので、早めに問い合わせたい。
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